国内のeスポーツ大会においては、成績優秀者へ高額賞金の提供をすることの適法性につき、これまで様々な議論がされてきました。
本記事では、その中で最も活発に議論されてきたと思われる、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法、以下景表法と表記)とeスポーツ大会の賞金との関連(いわゆる10万円問題)につき、これまでの背景や一応の着地に至るまでを紹介致します。
本記事における意見に関する部分は、筆者の個人的見解であることをご留意ください。
また、本記事は、特定のeスポーツ大会における高額賞金の提供の可否を保証したものではございません。
目次
大変に長い記事ですので、要点のみ最初に記載します。
「日本ではeスポーツ大会の賞金が、景表法の規制対象となり、上限が10万円となる」
なんとなくこんな感じで、ふんわり覚えている方が多いと思います。
あるいは、そんな話聞いたことないよ、という方もいらっしゃると思います。
まずはなぜそう言われているのか、法の原文等も見つつ、概要を理解しましょう。
景表法
第2条3項 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付 随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
上記から、景表法が定義する「景品類」とは、以下の3要件を満たすものをいうことがわかります。
なるほど、上記のようなものが「景品類」なのですね。
では、その「景品類」にはどのような規制がされているのでしょうか。
第4条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
規制の内容は内閣総理大臣が行う景品類の価額・提供の「制限」「禁止」のようです。
具体的な「制限」「禁止」の内容は複数ありますが、ここでよく議論されるのは懸賞制限告示というものです。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該
金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。
このあたりが注目すべきポイントですね。
すなわち、この話は、
(1)eスポーツの大会賞金は「景品類」に該当するのではないか
(2)となれば、eスポーツ大会で提供される賞金は、ゲームの勝敗の結果という「特定の行為の優劣」であるから、それは懸賞に該当するのではないか
(3)懸賞に該当するならば、懸賞による景品類の最高額(MAX10万円)と総額(2/100以下)の規制に引っかかるはず
という解釈が議論のスタート地点となるのです。
ここまでは大丈夫ですね。では、もう少し考えます。
では、上で挙げた
(1)eスポーツの大会賞金は「景品類」に該当するのではないか
(2)となれば、eスポーツ大会で提供される賞金は、ゲームの勝敗の結果という「特定の行為の優劣」であるから、それは懸賞に該当するのではないか
という疑問につき、それぞれ考えてみましょう。
ここで景品類の3要件を、eスポーツ大会の賞金提供にあてはめてみましょう。
①顧客誘引の手段として
②事業者が、自己の供給する商品または取引に付随して提供する
③経済上の利益
eスポーツの大会賞金という視点から上記要件を見ていくと、こんな感じでしょうか。
「自己の供給する商品又は取引」・・・ゲーム会社が提供する有料ゲームソフト等
「付随して提供する」・・・そのゲームの大会で提供する
「経済上の利益」・・・賞金
さらにそれを「顧客誘引の手段として」提供する、と。
読んだ限り、大会って商品又は取引に付随してると言えるの?という疑問こそありつつも、なんだかちょっと「景品類」に当てはまりそうだな、というイメージをもちますね。
なお、あくまで「自己の供給する」ですから、
全く関係ない第三者が提供する経済上の利益(賞金)であれば景品類には該当しないと考えられます。
先ほど記載した懸賞制限告示をあらためて見てみましょう。
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
懸賞制限告示1項二号では、「特定の行為の優劣」によって定める方法も懸賞に定義されますので、 ゲームで勝敗を争う行為は、まさにこれに当てはまりそうですね。
ということで、(1)(2)どちらも当てはまりそう。なので、国内のeスポーツ大会賞金は10万円が上限となってしまうのでは? という理解になるわけです。
さて、これまでの話を理解すると、見えてくるものがあります。
2016年8月29日のノーアクションレターです。
ノーアクションレター制度とは、国民が、その事業活動に関係する具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうか、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、回答を得て、当該回答を公表する手続をいいます。
2016年8月29日、eスポーツ大会を主催し賞金を支払うという具体的行為が景表法4条の適用対象となるかどうかを、この制度を利用し照会した方がいらっしゃいました。
以下、その質問及び回答の一部抜粋です。
当社は、ネットワークを介して異なる筐体間で対戦することができる機能を有する
アクションゲームを一般消費者に供給する事業を営む具体的な予定があるところ、当
該アクションゲームの認知普及のためのプロモーションの一環として、当該パズルゲ
ームの販売又は提供期間中に、当該アクションゲームを利用した大会を開催し、その
大会における成績優秀者に対して賞金を提供するという企画を考えている。
当社は、この大会の主催者あるいは協賛者という立場で参加することを予定してい
るが、いずれの立場であっても、大会における成績優秀者に対する賞金については当
社が準備する。
本アクションゲームにおける技術向上のためには、原則的に繰り返しのゲームプレ
イが必要であるため、有料ユーザー以外の者が「成績優秀者」として賞金を獲得する
可能性は低いと考えられる。・・・(略)・・・
これに対する消費者庁からの回答の一部抜粋がこちらです。
照会のあった具体的事実については、照会者から提示された事実関係を前提とすれば、景品表示法第4条の規定の適用対象となると考えられる。
照会者が実地を予定している・・・(略)・・・賞金制大会(以下、「本件企画」という。)は、照会者が「顧客を誘引するための手段として」、一般消費者に対して供給することを具体的に予定している当該アクションゲームに関する大会を開催し、当該大会における成績優秀者
に対して「経済上の利益」である賞金を提供するものである。・・・(略)・・・本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる。
この回答における要旨は概ね以下のような形です。
なんと、景表法の適用対象であることに、消費者庁のお墨付きまでもらってしまいました。
さっき前項でちょっと疑問に思った、「大会って取引に付随してるといえるの?」についても、疑問が解消されていますね。
ただし、ノーアクションレターは、照会者の提示した条件のみを前提とした個別具体的な回答ですから、
一般論としてeスポーツの賞金制大会すべてが規制対象となるわけではありません。あくまで、「本件企画」についてのみです。
とはいえ、この照会により消費者庁のスタンスがある程度明らかになり、一時はとても話題になりました。
「eスポーツの大会は賞金10万円までしか出せない」という言葉が目立ち始めたのもこの時期です。
そのため、このノーアクションレターを契機に、賞金制大会の運営スタンスは、概ね以下のいずれかの形がとられるよう意識されていきました。
これではeスポーツプレイヤーにとっては活躍の幅が狭まってしまいますね。
しかし、ここにまた一石が投じられることとなります。
さて、高額賞金を提供することで業界を盛り上げたい方々からすると、苦しい材料ばかりが揃ってきました。
こうなりますと、基本プレイ無料ではないゲームは、どう足掻いてもゲーム会社は10万円を超える賞金の提供はできないのでしょうか?
実は、景表法の運用につき定めた定義告示運用基準の中に、以下のような記載があります。
取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の
提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニ
ターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。
すなわち、eスポーツ大会の賞金が仕事の報酬と認められるのであれば、景表法の適用対象外であり、
10万円を超える賞金をゲーム会社が提供する余地がありそうです。
しかし、ではどのような経済上の利益の提供であれば「仕事の報酬等」として認められるのでしょう?
その具体的な基準は、この定義告示運用基準では明らかとなっていません。
また、例示されている「企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬」というものと、ゲーム大会の成績優秀者に対して支払う大会の賞金というものを同列に考えてよいのかという疑問も出てきますね。
「仕事の報酬等」として認められるには、どのような賞金の支払い方が考えられるのでしょうか。
次の動きは、2016年ノーアクションレターから少し時間が経過した2018年2月1日。
一般社団法人日本eスポーツ連合(以下、JeSUと表記します)が活動を開始しました。
JeSUの活動のひとつに、日本におけるeスポーツ大会の高額賞金を提供可能とするような仕組み作り、というものがあります。
そこで、その「仕組み」としてJeSUが提唱したのがプロライセンス制度です。
プロライセンス制度の意義を高額賞金提供という視点から簡単に説明しますと、
「プロライセンスを持ったプロのeスポーツ選手が獲得する賞金であれば、仕事の報酬として認めていいよね」という考え方に基づいています。
これは消費者庁とJeSUとの間で事前に十分な協議がなされており、このスキームであればグレーではないと主張するJeSUの見解は大いに話題になりました。
プロライセンス制度により、eスポーツ大会による高額賞金の提供がより現実味を帯びてきたと歓迎の声が上がる一方で、法解釈の仕方や制度のあり方について疑問視する声も多くみられました。
団体自体への批判も少なからずあったことにより、団体の意義に関する議論と法的な議論との混同もみられたように思います。
筆者の主観で当時を振り返ってみますと、
・「仕事の報酬等」であれば景表法の適用範囲外であることが、まず前提の考え方としてある
・プロライセンス制度は、何をもって「仕事の報酬等」とするかを考えるにあたり提唱された”いち手法”に過ぎず、「仕事の報酬等」であるために必要な要件というわけではない
・「仕事の報酬等」と認められるためには別にプロライセンス制度である必要はなく、合理的に説明できるのであれば、勿論、別の方法でも問題ない
・しかしながら当時は、プロ制度こそ高額賞金提供のための唯一無二の手段であるかのような雰囲気が漂っていた
ように思います。
また、特定の団体が「プロ」を管理することが、法の潜脱行為の温床になりかねない、リスクの高いスキームであるとの主張も見られました。
そして白熱したこれらの議論は、前述した団体そのものへの意義等のテーマと混ざり合いながら、1年以上に渡り続いていきました。
これらの議論を受け、今度はJeSUがノーアクションレター制度を利用しました。
その内容は、賞金制の大会形式を3つに分類し、それぞれの場合の景表法適用の有無を照会したものでした。
3.のケースは、たとえば、予選大会など所定の審査基準に基づいて本選に参加できる選手を限定したうえで、本選参加選手であれば、プロライセンスの有無を問わず成績優秀者に賞金を提供する、というものを想定しています。
1.2.により自己の提唱したプロライセンス制度の意義を改めて確認すると共に、3.により、プロライセンス制度以外のスキームを用いた「仕事の報酬等」による景表法の適用回避の可能性を探ることを意図した照会だとみられます。
これに対する消費者庁からの回答は、
(略)・・・これらの点によれば、当該大会などにおける当該参加者への賞金の提供は、景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては、運用基準第5項(3)に規定する「仕事の報酬等と認めれる金品等 の提供」に該当し、「景品類の提供に当たらない」ものと考えられることから、景品表示法第4条の規定の適用対象にならないものと考えられる。
とのことで、1.2.3.すべてにおいて、照会の条件であれば、景表法の適用対象外であるとの回答が得られました。
ここでのポイントは、賞金の提供先をプロ選手に絞った1.2.のみならず、3.においても仕事の報酬等と認められたということです。
予選等で参加選手を限定することで、その選手が高いパフォーマンスにより観客・視聴者を魅了し、大会の興行性の向上に資することが類型的に保証されるならば、「仕事の報酬等と認められる金品等の提供」に該当し、プロライセンスがなくとも賞金の提供が可能であることが示されたのですね。
これにより、プロライセンスの意義が完全に失われたわけではありませんが、少なくとも景表法の適用回避という観点からは、「結果的になくてもよかったね」と結論づけられることとなりました。
ともあれ、これによりeスポーツ大会における賞金規制につき、景表法4条の議論については一応の着地を見せたといえます。
以上により、現状の整理では、以下のようなケースにおいては、「景表法の観点からは」10万円を超える大会賞金を提供できる余地がありそうです。
いかがでしたか。
本記事では、eスポーツ大会における賞金提供と景表法との関係の主な点につき説明いたしました。
なお、上記に当てはまるイベント・大会であれば、必ずしも無条件に高額賞金の提供が可能であるというわけではありません。実際にイベント・大会の運営を検討される際は、別途専門家へのご相談を推奨いたします。
お読みいただき、ありがとうございました。
<参考文献等>
東京大学法科大学院ローレビュー 第12巻 「eスポーツと景品表示法」
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/12/papers/v12part06(shiraishi).pdf
平成28年8月29日ノーアクションレター及びその回答
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0002.pdf
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf
令和元年8月5日ノーアクションレター及びその回答
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf
日本eスポーツ連合(JeSU)、高額賞金問題に関するまとめ (その1、その2)(著者:木曽崇氏)
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20180212-00081525/
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20180222-00081875/
一般社団法人日本eスポーツ連合 Webサイト
https://jesu.or.jp/contents/license_system/
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